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六稜バスケットボールクラブ 会則 (2024年11月3日改訂)

(名称)

第1条 本会の名称は、六稜バスケットボールクラブとする。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦、友愛、連携を図るとともに、大阪府立北野高等学校バスケットボール部及び現役部員に対する、指導支援を目的とする。

(会員)

第3条 本会の会員は、旧制大阪府立北野中学校又は大阪府立北野高等学校のバスケットボール部に在籍した卒業生とする。

(総会)

第4条 総会は、本会の組織、運営その他本会に関する一切の事項について決議することができる。

2 総会は、4年に1回(オリンピック開催年)開催する。総会の議決については出席者の過半数とする。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置き、これらの役員により幹事会を構成する。

 一 会長 1名

 二 副会長 若干名

 三 事務局長 1名

 四 会計監査役 1名

 五 幹事 若干名

2 会長、副会長、事務局長及び会計監査役は、総会の承認により選任する。

3 幹事は、幹事会の承認により適宜選任できる。

(任期)

第6条 役員の任期は、選任後の定期総会までとし、再任を妨げない。

(役割)

第7条 会長は本会を代表し、総会、定例幹事会(年1回)及び臨時幹事会を召集する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 事務局長は、事務局担当幹事とともに協力して、学校、現役、役員、協会等と連携し、会費の適正な管理と執行、会員名簿の管理、その他必要な情報の管理を行う。

4 幹事会は、本会の活動方針及び個別の企画を決定するとともに、前記役員以外の名誉職や参与等を選任し、現役指導スタッフの候補を選定する。

5 定例幹事会を年1回、開催する。必要により臨時に開催できる。

(年次世話役)

第8条 役員とは別に年次毎に年次世話役1名以上を置く。

2 年次世話役は、幹事会と連携して、その属する年次の会員に対する連絡を行う。

3 年次世話役は、各年次において1名以上を互選して選任する。

(住所)

第9条 本会の住所は、事務局長が定め、幹事会に報告する。

(会報)

第10条 本会の活動報告及び現役の活動状況等を会員に周知するため、会報を少なくとも年1回発行する。

(慶弔)

第11条 会員の慶弔に関する祝電、弔電等については、幹事会の承認により、会長名にて送ることができる。

(運営費)

第12条 本会の運営は会費、寄付金を以って行う。

(会費)

第13条 本会の年会費は3000円とする。ただし学生は免除できる。

(会計)

第14条 会計責任者は事務局長とする。

2 会計・決算については年1回、会計監査役の監査を受ける。

3 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

4 予算・決算は会報により、会員に周知する。

(内規)

第15条 幹事会は、必要に応じて、内規を設けることができる。

(改廃)

第16条 本会則の改廃は総会の決議を経て、会長が定める。


付則 1 この会則は 昭和16年11月3日制定実施する。

2 昭和21年11月3日改正 同日実施する。

3 平成19年11月3日改正 平成20年4月1日実施する。

4 令和6年11月3日改正 同年12月1日実施する 以前の会則は下記です。

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