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六稜バスケットボールクラブ 会則(昭和23年11月3日制定)

第1条(名 称) 本会は六稜バスケットボール クラブと称す。

第2条(目 的) 本会は旧制北野中学、新制北野高校バスケットボール部に在りし卒業生の親睦と団結を図ると共に北野高校現役部員に対する良き賛助機関たるを目的とする。

第3条(総 会) 本会は毎年1回の総会を実施す。なお東京地区においては毎年7月の第一金曜日に東京地区総会を実施するものとする。

また別に毎年11月3日に現役との集いの会を開催する。

第4条(役 員) 本会には次の役員を置く。

名誉会長 1名

会長 1名

副会長 1名

幹事(運営、技術、会計)若干名

第5条 前条の任期は5年とする。但し重任は妨げず。

第6条(幹事会) 幹事会は会長の招集によるか若しくは幹事の発意により必要に応じ開催する。

第7条(代表) 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその任務を代行する。

第8条(運営費) 本会の経費は会費、寄附金を以って行う。

第9条(会費) 本会の会費は毎年3000円とする。

また寄付金については一口2000円とする。

第10条 会計予算及び決算は本会役員の承認を得るものとする。

第11条 会費の臨時徴収及び支弁は幹事会の承認を得るものとする。

第12条 規約の改正は総会の決議を経て会長之を定むものとする。


附則 この規約は昭和23年11月3日から適用する。

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