第1条(名 称)
本会は六稜バスケットボールクラブと称す。
第2条(目 的)
本会は旧制北野中学、北野高等学校バスケットボール部に在籍した卒業生相互の親睦、友愛、連携を図ると共に、北野高等学校バスケットボール部ならびに現役部員に対し、育成、指導、支援を目的とする。
第3条(会 員)
旧制北野中学ならびに北野高等学校バスケットボール部に在籍した卒業生を会員とする。
第4条(総 会)
本会運営の最高決議機関として総会を設け4年に1回(オリンピック年)開催する。議決については出席の過半数以上とする。
第5条(役 員)
本会運営のために次の役員を置く。
・会 長 1名
・副会長 若干名
・事務局長 1名
・幹 事 若干名
・会計監査 1名
前項役員は総会の承認を得て決定する。
第6条(任 期)
4年とする 再任を妨げない。
第7条(役 割)
・会長は本会を代表し、総会・定例幹事会(年1回)臨時幹事会(臨時)を召集する。
必要に応じ、 幹事会の承認を得て名誉職、 顧問等を任命できる。
・副会長は男子会員、女子会員より選出し、会長を補佐する。
・事務局長は事務局を統括し、学校、現役、役員、協会等と連携し、本会運営の拠点となり、会費の適正な管理と執行、会員名簿の管理、その他必要な情報の管理を行う。
また各種会合の召集事務、準備等を行う。
・幹事は年次、会員住所等を勘案して候補者を選定し総会にて決定する。
・幹事会は本会の円滑な運営のための企画とその執行を任務とする。
年1回定例幹事会を開催する。必要により臨時に開催できる。
役員・現役指導支援スタッフ等の候補選定をおこなう。
監事は担当年次世話役と連携し意見、動静を把握する。
第8条(年次世話役)役員とは別に原則として年次毎に世話役を置く。
・情報、意見の交流拠点とし担当幹事と連携を密にする。
・男女を問わず年次毎に1名を互選する。
第9条(事務局)
・事務局の場所は事務局長が定め幹事会に報告し、役員、年次世話役ならびに必要な関係先に周知する。
・業務の円滑な執行のため、必要な事務局員を置くことができる。
第10条(会 報)
会員相互の連携を図るために、年1回発行する。
・会報の名称は「去辺」とする。
・編集委員、編集委員会を定めて編集・発行業務を行う。
第11条(慶 弔)
会員本人の結婚、叙勲等社会的褒章について祝電、死亡について弔電を会長名にて届ける。会報「去辺」にも掲載する。
・全項の他に会長が得に必要と認めた場合の慶弔。
第12条(運営費)
本会の経費は会費、寄付金を以って行う。
第13条(会 費)
本会の年会費は3000円とする。ただし学生は免除できる。
第14条(会 計)
会計責任者は事務局長とし、予算・決算は会長の承認を得る。
・会計・決算については年1回 会計監査役の監査を受ける。
・予算・決算は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
・予算・決算は会報「去辺」にて公表する。
第15条(内 規)
本会目的を遂行するために必要ある時は、幹事会の承認を得て、内規基準を設けることができる。
第16条(改 廃)
本会則の改廃は総会の決議を経て、会長が定める。
付則 この会則は 昭和16年11月3日制定実施する
昭和21年11月3日制定実施する
平成19年11月3日改正 平成20年4月1日実施する
以前の会則は下記です。 六稜バスケットボール クラブ 会則(昭和23年11月3日制定) 六稜籠友會規約(昭和16年11月3日制定)
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