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執筆者の写真Kenji Higashi

六稜籠友會規約(昭和16年11月3日制定)

第一條(名称) 本会ハ六稜篭友会ト称ス

第二條(目的) 本会ハ北野中學校篭球部ニ在リシ卒業生ノ親睦ト團結ヲ図ルト共ニ後輩部員ニ対スルヨキ賛助機関タルヲ目的トス

第三條(組織) 本会ハ大阪府立北野中學校篭球部ニ在リシ卒業生を以テ組織ス

第四條 本会ハ第二條ニ基キ対外試合、夏期練習、練習指導及ヒ別ニ定ムルトコロニヨリ毎年一回ノ總会ヲ実施ス

第五條(役員) 本会ニ左ノ役員ヲ置ク

会長 大阪府立北野中學校長

副会長 大阪府立北野中學篭球部長

理事長 一名

理事 二名

幹事 若干名

第六條 理事長ハ会長ノ總意ニヨリ理事推焉ス

理事、幹事ハ会員ノ總意ニヨリ互選シタル者ヲ理事長委嘱ス

第七條 前條ノ役員ノ任期ハ二ヶ年トス 但シ重任ハ妨ケズ

第八條 理事長ハ会務ヲ總理シ外ニ向ツテ本会ヲ代表ス 理事長事故アルトキハ理事代行ス

第九條 理事ハ理事長ヲ補佐シ本会ノ常務ヲ掌リ總会ヲ開キ且幹事会ノ会議ヲ決定指令ス

尚必要ニ応ジ幹事会ヲ召集ス

第十條 幹事ハ本会ノ企画、庶務、会計、報導編纂等ノ事務ヲ分掌シ中學篭球部トノノ連絡ニ当リ幹事会ニヨリ上記諸種事項ヲ審議シ理事ニ諮リテ之ヲ推行ス

第十一條 中學篭球部員ヨリ責任者一名ヲ選出セシメ本会トノ諸種連絡ニ任ゼシム

第十二條 本会總会ハ理事長若クハ理事ノ定ムル所ニヨリ毎年度一回開催ス 会員ハ總会ニ出席シ該年度重要事項及会ニ関スル報告ヲ受ケ之ヲ審議スルト共ニ融々和樂ノ裡ニ相互親睦ヲ図リ本会ノ團結ヲ一層鞏固ナラシム

第十三條 幹事会ハ理事ノ招集ニ依ルカ若クハ幹事ノ発意ニヨリ必要ニ応ジ開催ス

第十四條 会議ニ於テ採決ヲ要スル事項ハ出席者ノ過半数ヲ以テ決定ス

第十五條 本会ノ経費ハ会費、寄附金等ヲ以テ支辨ス

第十六條 本会々員ハ会費毎期拾円ヲ一月及七月中ニ本会ニ拂込ムモノトス

第十七條 本会ノ会計年度ヲ左ノ如ク定ム

一月一日-六月三十日 第一期   七月一日-十二月三十一日 第二期

第十八條 会計予算及決算ハ本会役員ノ承認ヲ得タル上、会員ニ報告スルモノトス

第十九條 幹事中ヨリ会計幹事 名ヲ互選シ会計一切ノ事務ヲ行ハシム

第二十條 会費ノ臨時徴集及支辨ハ幹事会ノ爾后承認ヲ得ルモノトス

第二十一條 規約ノ改正ハ總会ノ決議ヲ経テ理事長之ヲ定ム


以上


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